社会保障の科目は、年金や各種保険など私たちの生活の中で関わりの深い内容であるため学習としてはやりやすい科目だと思います。ただし、知識を問う問題が多いため学習の量によって差が出やすい科目でもあるので、しっかりと学習を重ねてある程度の点数を狙える科目にしておきましょう。この科目も最初は頻出のキーワードから押さえていくことと致しましょう。受験生が選ぶ頻出キーワード第4位をこの記事では紹介します。
・第4位キーワードの覚え方。
以下、目次となります。
『社会保障』受験生が選ぶ頻出キーワード第4位は?
この言葉が第4位に選ばれました。労働者災害補償保険(以下、労災保険)もまた、ご存知の方も多いと思いますが、なかなか労災申請したという人は少ないと思います。
労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して保険給付が行われます。
業務上の事由の災害の場合には給付の言葉の前に補償の言葉が付きます。これは、基本中の基本とされていますが、勉強を積んでいる方も、「補償」が付くのは業務災害だったか?通勤災害だったか?わからなくなる事もあるのでしっかり覚えてください。
業務上⇒「補償」がつく。
通勤上⇒「補償」がつかない。
餃子(業務上)の王将(補償)で覚えましょう。
被保険者
労災保険の被保険者は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者、正職員、臨時職員、パートタイマー、アルバイト等の雇用形態の如何は問われない」とされています。
上述すると、すべての労働者に労災保険が適用されそうですが、事業主等は保護の対象とされていません。
そのような事業主等が労働者と同様に労災保険を受けることができる制度が特別加入の制度です。
特別加入が認められる者は①中小事業主、②一人親方その他の自営業者、③特定作業従事者、④海外派遣者です。
また、2010年からは船員保険の被保険者も労災保険の被保険者となったので、こちらもしっかり覚えてください。
事務の窓口
事務の窓口(現業事務)は都道府県労働局と労働基準監督署です。
都道府県労働局…労災保険の適用事務、保険料の徴収事務、二次健康診断等給付に関する事務等
労働基準監督署…保険給付(二次健康診断等給付を除く)、特別支給金の支給に関する業務、厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務等
社会復帰促進等事業
社会復帰促進等事業とは、保険給付の上乗せである特別支給金をはじめとする、被災した労働者の更なる援助等を行うものです。
社会復帰促進事業…労災病院の設置・運営、リハビリテーション施設等の設置・運営、休養所の設置・運営、外科後処置、義肢その他補装具の支給等。
被災労働者等援護事業…特別支給金の支給。労災就学援護費の支給、労災就労保育援護費の支給、年金担保資金の貸付等。
安全衛生確保等事業…健康診断施設の設置・運営、労災防止対策の実施、未払賃金の立替え払い等。
合格者はこう覚える!
労災保険には、療養、休業、傷病、遺族、障害における給付があります。狙われやすいのは、併給ができるかどうかです。
療養(補償)給付と休業(補償)給付…併給〇
療養(補償)給付と傷病(補償)給付…併給〇
休業(補償)給付と傷病(補償)給付…併給✖
これは、休業(補償)給付と傷病(補償)給付の制度の特徴から理解することができます。
休業(補償)給付は労働者が業務上(通勤上)の負傷、疾病等りより労働することができない場合に賃金を受けない日の4日目から支給されることとなっています。
支給期間は休業が続く間支給されますが、傷病(補償)給付を受けることとなった場合は打ち切られます。
よって、休業(補償)給付と傷病(補償)給付は併給できません。
ここも社会福祉士の国家試験では狙われやすいところですので、注意して覚えましょう。
- この記事でのポイント
・業務上の事由の災害の場合には給付の言葉の前に「補償」の言葉が付く(餃子(業務上)の王将(補償)で覚える)。
・事業主等には保護の対象とされていないが労働者と同様に労災保険を受けることができる制度が特別加入の制度。
・事務の窓口(現業事務)は都道府県労働局と労働基準監督署である。
・社会復帰促進等事業とは、保険給付の上乗せである特別支給金をはじめとする、被災した労働者の更なる援助等を行うもの。
・休業(補償)給付と傷病(補償)給付との併給は✖。