『障害者』第5位(受験生が選ぶ社会福祉士試験「頻出キーワード」)

士郎さん
士郎さん
「障害者」の科目は福祉の基本となる科目な感じもしますね。
aki
aki
「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」の科目は、福祉の根幹となる科目と言っても良いでしょう。福祉を志す上では欠かせない科目なのでしっかりと学習してくださいね。

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の科目は、その名の通り障がいのある方を社会福祉士として支援するために必要とされる知識を学んでいきます。福祉と言う言葉を聞くと障がいと言うイメージが思い浮かぶ方も多いでしょう。この科目はみなさんが資格取得後に現場に出てからも必要とされる内容が詰まっています。興味を持って取り組むことが大切です。受験生が選ぶ頻出キーワード第5位をこの記事では紹介します。

・『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』で受験生が選ぶ頻出キーワード第5位
・第5位キーワードの覚え方。

 

以下、目次となります。

『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』受験生が選ぶ頻出キーワード第5位は?

aki
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第5位 障害者の定義

この言葉が第5位に選ばれました。この言葉と言うよりも「障害者」の定義が各法律について異なっているため、それらをしっかりと理解することが大切だと考える受験生が多いようです。

障害者の法律には、障害者基本法、障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、発達障害者支援法、障害者雇用促進法などがあります。

これらの法律は全て大切ですが、その中でも覚えておかないいけないのは障害者の定義です。

社会福祉士の国家試験ではこの入れ替えがよく見られます。正確に覚えることが鍵になりますし、覚えることで得点アップも期待できます。

障害者基本法

障害者基本法は第二条に定義が書かれています。

「身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)その他の心身機能の障害がある者であって障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者を言う。」

とされています。

すなわち、
・身体障害
・知的障害
・精神障害(含発達障害)
・その他の心身機能の障害がある者

を言っています。

ここで大切なのは上記のみでなく、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障害者優先調達推進法でもこちらの定義を採用している点です。

社会的障壁」という言葉は基本法特有の表現ですので、是非覚えておきましょう。

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法

身体障害者福祉法は第四条にその定義が書かれています。

「別表に掲げる身体上の障害のある十八歳以上のものであって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者を言う。」

十八歳以上とされている点に注意です。十八歳以下については児童福祉法の障害児と位置付けられます。

知的障害者福祉法には、障害者が定義されておりません

他の各法律と異なっている点からもしっかりと押さえておきましょう。

精神保健福祉法、発達障害者福祉法

精神保健福祉法は第5条に次のように定義されています。

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存度、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者を言う。」

発達障害者支援法では第二条に定義されています。

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定める者を言う。」

精神保健福祉士の資格を持っている方、試験を受けようと思う方にとっては一般的な障害としてどの言葉も頭に入っている方が多いでしょうが、社会福祉士の試験のみを受ける方にとっては、覚えるのが大変です。

精神疾患、発達障害の代表的な赤字の所だけでもしっかり頭に入れておきましょう。

障害者総合支援法

障害者総合支援法はこの科目の核となる法律です。大切なので、しっかりと押さえましょう。

四条に書かれています。

身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者の十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第五条に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める者であって十八歳以上である者を言う。」

総合支援法における障害者は上述のように、各障害者固有の法律で規定されている者を障害者と定義します。と言っています。

ここでも十八歳以上という言葉が出てきます。これは児童福祉法で規定されている障害児の定義と分けている意味合いがあるのでしっかりと覚えてください。

合格者はこう覚える!

障害者の定義の基礎となるのは、なんと言っても障害者基本法です。先にも述べましたが、ここでの定義は障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障害者優先調達推進法でも採用されているからです。

身体、知的、精神(含発達)の3障害(4障害)が含まれている点、そしてキーワードである「社会的障壁」の言葉はしっかりと覚えましょう。

余力がある方は、障害者雇用促進法の定義も覚えておきましょう。

「身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう」

前半部は障害者基本法で言われている障害の定義です。後半部はこの法律が就労に関係する法律であることを考えれば頭に入りやすいと思われます。

  • この記事でのポイント

aki
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『障害者』科目で受験生が選ぶ頻出キーワード5位は障害者の定義。
・障害者基本法の障害者…身体障害、知的障害、精神障害(含発達障害)、その他の心身機能の障害がある者。
・「社会的障壁」という言葉がくれば障害者基本法と考える
・身体障害者福祉法には十八歳以上のものという年齢制限が加えられている。
・知的障害者福祉法には、障害者が定義されていない。
・障害者総合支援法における障害者は各障害者固有の法律で規定されている者を定義している。
・余力があれば障害の種類が障害者基本法と同じである雇用促進法の定義も頭に入れる。