word_balloon id=”2″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]「福祉行財政と福祉計画」の科目では、行財政も計画も覚えないといけないので大変な気がします。だから、勉強もなかなか進まないんですよね。[/word_balloon]
福祉行財政と福祉計画の科目は、行政に関する知識をある程度有していないとイメージがつきずらい科目です。ただし、いったん理解が深まるとひねった問題よりも知識力を問う傾向がある科目ですので、ある程度の得点も期待できるようになります。この科目も最初は頻出のキーワードから押さえていくことと致しましょう。受験生が選ぶ頻出キーワード第1位をこの記事では紹介します。
・第1位キーワードの覚え方。
以下、目次となります。
『福祉行財政と福祉計画』受験生が選ぶ頻出キーワード第1位は?
この言葉が第1位に選ばれました。このキーワードは社会福祉士の国家試験においては非常に重要です。福祉の政策についてはもちろん行政が関わってきますが、国や都道府県、市区町村がどの業務を行っているかをしっかり把握する必要があるからです。
法定受託事務がどういう経緯で行われるようになったか。また、このキーワードを元に国・地方公共団体の関係をしっかりと頭に入れていきましょう。
機関委任事務、団体委任事務
元来、国は地方公共団体の首長に対して自分達の事務を地方公共団体に代行させていました。以前は中央集権体制であったため国がその権限を握り、代理業務として地方公共団体にそれぞれの政策をやらせていたのです。これを機関委任事務と言います。
1986年の整理合理化法により福祉行政は見直されることとなります。これにより、福祉サービスに関する事務は地方公共団体の団体委任事務とされました。団体委任事務も同様、法律またはこれに基づく政令により,国から地方公共団体に委任されていた事務のことです。
つまり、以前は福祉政策の権限は国があくまでも握っており、各地方公共団体はその代理として業務を行っていたのです。
地方分権一括法
2000年には地方分権一括法が施行されました。この法律により機関委任事務制度の廃止されることになります。先にも述べましたが、機関委任事務とは、本来は国が直接行うべき事務を法律ないし政令で都道府県知事・市町村長もしくは都道府県・市町村といった地方公共団体に事務執行を委任したものです。
もともとは、この機関委任事務とは、戦後GHQが、知事公選制を強く求めたのに対して、内務省が地方統制の手段として考案したものです。委任事務の数は561件にまで増えていました。
この制度の最大の問題点は、市民に選ばれた各地方公共団体の代表である首長が国の下級機関としている点です。地方には地方の議会がありますが、国が行うことに関しては地方議会の審議権・監査権が及ばなくなり、その政策がしっかり行われているか市民が監視できない点でした。
地方でやれることは地方が権限を持ってやるべきである。との考え方から制定されたのが地方分権一括法です。これによって団体委任事務、機関委任事務は、自治事務と法定受託事務に分けられることとなるのです。
自治事務
自治事務は地方自治法第2条によると「地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものを言う」とされています。
第一号法定受託事務
- 法定受託事務は国の事務を地方公共団体が受託することで行われる事務のことを言い、第一号と第二号に分かれます。
第一号法定受託事務とは、法律、又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち国が本来果たすべき役割に関わるものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づき政令で定めるものを言います。
第二号法定受託事務
第二号法定受託事務は法律、又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち都道府県が本来果たすべき役割に係わるものであって、都道府県においてその適正な処理と特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものを言います。
合格者はこう覚える!
まず覚えないといけないのは、法定受託事務の一号、二号の本来の機関と実施機関です。
法定受託事務 | 本来の機関 | 実施機関 |
第一号法定受託事務 | 国 | 都道府県、市町村、特別区 |
第二号法定受託事務 | 都道府県 | 市町村、特別区 |
福祉政策としては法定受託事務、自治事務では以下の内容になります。ざっくりでもいいので余裕がある方は頭に入れてみてください。
法定受託事務 | 自治事務 |
・社会福祉法人の認可 ・福祉施設の認可 ・福祉手当関係の事務 ・生活保護法による保護 等 |
・老人福祉法による措置 ・児童福祉法による措置 ・身体障害者福祉法による措置 ・知的障害者福祉法による措置 ・母子及び父子並びに寡婦福祉法による措置 ・福祉施設・福祉サービス利用者からの費用徴収 等 |
- この記事でのポイント
・従来の福祉政策は国が権限を持つ機関委任事務や団体委任事務によって行われていた。
・地方分権一括法により団体委任事務、機関委任事務は、自治事務と法定受託事務に分けられることとなった。
・自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの。
・法定受託事務は国の事務を地方公共団体が受託することで行われる事務のことをで第一号と第二号に分かれる。
・第一号法定受託事務とは本来『国』がやるものを、都道府県、市町村、特別区がやるもの。
・第二号法定受託事務とは本来『都道府県』がやるものを、市町村、特別区がやるもの