『障害者』第2位(受験生が選ぶ社会福祉士試験「頻出キーワード」)

福子さん
福子さん
障がいのある人が安心して生活できるための制度とかはあるのですか?
aki
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多様性の重要性が議論される昨今。障がいを持っているというだけで差別的な取り扱いをされるのは許され難きことです。法や制度の中で障がいのある人を守る取り組みにも私たちは見識を深める必要があります。

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の科目は、その名の通り障がいのある方を社会福祉士として支援するために必要とされる知識を学んでいきます。福祉と言う言葉を聞くと障がいと言うイメージが思い浮かぶ方も多いでしょう。この科目はみなさんが資格取得後に現場に出てからも必要とされる内容が詰まっています。興味を持って取り組むことが大切です。受験生が選ぶ頻出キーワード第2位をこの記事では紹介します。

・『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』で受験生が選ぶ頻出キーワード第2位
・第2位キーワードの覚え方。

 

以下、目次となります。

『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』受験生が選ぶ頻出キーワード第2位は?

aki
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第2位 障害者虐待防止法

この言葉が第2位に選ばれました。障害者虐待防止法は、障害のある人に対する虐待を防止し、権利・尊厳を守るこ とにより、障害のある人の自立及び社会参加を促すことを目的に、2011年6月に成立、翌2012年の10月に施行された法律です。

この法律では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。
以下、社会福祉士の国家試験としての重要なポイントを解説します。

対象

障害者虐待防止法における「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する「障害者」と定義されています。

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的な日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」

とされています。

・身体障害
・知的障害
・精神障害(発達障害を含む)
・心身の機能の障害がある者

の4つが対象になると考えておきましょう。
重要なのは、これらが障害者基本法と同じであるという点です。国試でも狙われやすいポイントなので頭にしっかり入れておきましょう。

虐待の種類

以下の5種類が障害者虐待防止法に規定されている虐待になりますので、まずはその5つの名前を覚え、余裕がある人は内容まで頭に入れてください。

身体的虐待
…障害者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加え、または正当な理由なく障害者を身体を拘束すること。

心理的虐待
…障害者に対する著しい暴言または著しく拒否的な対応その他障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

性的虐待
…障害者にわいせつな行為をすることまたは障害者にわいせつな行為をさせること。

ネグレクト(放棄、放任)
…障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放棄、養護者以外の同居人による虐待の放置等養護を著しく怠ること。

経済的虐待
…養護者または障害者の親族が当障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

虐待の定義

法律上、虐待は次の3つに分けて考えられます。

養護者による虐待
…「養護者」とは、障害者を現に養護する人であって、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の人を言う。具体的には、身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、親族、同居人等が該当、同居していない場合でも、現に身辺の世話をしている親族・知人などは養護者に該当する場合がある。

障害者福祉施設従事者等による虐待
…「障害者福祉施設従事者等」とは、「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する人をいう。

使用者による虐待
…「使用者」とは、障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人をいう。

 

通報義務

通報についても法律の中で上述の3種類に応じて義務付けられています。

養護者による虐待
…養護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合には、速やかに、市町村に通報しなければならない。

障害者福祉施設従事者等による虐待
…障害者福祉施設従事者等による虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合には、速やかに、市町村に通報しなければならない。

使用者による虐待
…使用者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合には、速やかに、市町村または都道府県知事に通報しなければならない。

 

合格者はこう覚える!

障害者虐待の他にも虐待に関する法律は国試では頻出ですが、以下の流れをしっかりと頭に入れておきましょう。

・2000(平成12)年: 児童虐待の防止に関する法律
身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクトの4種類。
※児童は財産等を持っていない場合が多く、経済的虐待は含まれないと覚える。

・2006(平成17)年 高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(施行は、2007(平成18 )年)
身体的虐待,心理的虐待,性的虐待,ネグレクト、経済的虐待の 5 種類。

・2011(平成23)年 障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(施行は、2012(平成24)年)
身体的虐待,心理的虐待,性的虐待,ネグレクト、経済的虐待の 5 種類。

 

  • この記事でのポイント

aki
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『障害者』科目で受験生が選ぶ頻出キーワード2位は障害者虐待防止法。
・障害者虐待防止法における「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する「障害者」と定義されている。
・具体的には、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、心身の機能の障害がある者。
障害者虐待防止法に規定されている虐待は、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト、経済的虐待
の5種類。
・虐待は法律上、
養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待、使用者による虐待の3つに分けて考えられる