障害者に対する支援と障害者自立支援制度の科目は、その名の通り障がいのある方を社会福祉士として支援するために必要とされる知識を学んでいきます。福祉と言う言葉を聞くと障がいと言うイメージが思い浮かぶ方も多いでしょう。この科目はみなさんが資格取得後に現場に出てからも必要とされる内容が詰まっています。興味を持って取り組むことが大切です。受験生が選ぶ頻出キーワード第4位をこの記事では紹介します。
・第4位キーワードの覚え方。
以下、目次となります。
『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』受験生が選ぶ頻出キーワード第4位は?
この言葉が第4位に選ばれました。相談支援専門員は障害サービスを利用者が利用する場合に計画を立てる業務を行います。
言ってみれば、相談支援専門員なしに障害のサービスをを受けるのは困難であり、相談支援専門員の役割は非常に大きいのです。
高齢者の分野にケアマネージャーと言う言葉があります。高齢者が介護保険のサービスを利用する場合にケアマネージャーが計画を立てる役割を果たします。
相談支援専門員は障害分野におけるケアマネージャーと言ってもよいでしょう。障害分野で働いている方は知らない人はいない名前ですので、社会福祉士の国家試験でも頻繁にこの単語は出てきます。
知らない人はしっかりと頭に入れてください。
役割
障害者総合支援法には指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準が書かれており、専らその職務に従事する相談支援専門員を置かなければならないとされています。
その業務はサービス利用支援と継続サービス利用支援に分かれており
【サービス利用支援】
・利用者宅への訪問
・利用者及び家族へのアセスメント
・サービス等利用計画(案)の作成およい利用者等への交付、
・情報提供等
【継続サービス利用支援】
・モニタリングの実施
・サービス等利用計画の変更
・関係機関との連絡・調整
とされています。つまり、相談支援専門員とは、サービスを受けることができる利用者宅を訪問し、本人や家族から情報収集を行い、ニーズに応じた計画を立てることが主な業務になっています。
計画作成後も、定期的なモニタリングを行い、作成したサービス等利用計画の変更を行い、それに基づき関係機関との連絡や調整を行います。
介護保険法における高齢者分野でのケアマネージャーと同等の業務になります。ケアマネをご存知の方は相談支援専門員の業務は分かりやすいでしょうし、逆に、相談支援専門員をご存知の方はケアマネージャーの業務が理解しやすいでしょう。
この相談支援専門員ですが、専門的な知識、経験を要することから、実務経験と都道府県が行う研修の受講を要件としています。
相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任者研修(5年に1回)を受ける必要があります。
相談支援専門員と言えば、サービス等利用計画です。各事業所が作成する個別支援計画とは異なります。社会福祉士の国家試験でも出題されやすいので間違えないように覚えましょう。
ちなみに、ケアマネージャーが作成する計画をケアプランと言うので、こちらもしっかり覚えて下さい。
その他の専門職1指定地域支援従事者
その他、専門職についても大切なキーワードは覚えておきましょう!
障害者総合支援法には指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準が書かれており、その中に次のような記載があります。
専らその職務に従事する指定地域相談支援従事者を置かなければならないとされています。
覚えておくべきポイントは、指定地域相談支援従事者のうち一人以上は上述で説明した、相談支援専門員でなければならない点です。
ただし、地域移行支援計画の作成は相談支援専門員でなくとも良いとされています。相談支援専門員は地域移行支援計画の技術的指導を行う役割を担います。
地域移行支援計画の有効期限は6ヵ月以内。更新ありとされてます。
その他の専門職2サービス管理責任者
サービス管理責任者は略称として「サビ管」とも呼ばれます。各事業所でサービスを行う際の責任者としての位置づけです。こちらも大切なキーワードですので、相談支援専門員と間違えないように覚えてください。
こちらも、障害者総合支援法には指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準が書かれており、その中に次のような記載があります。
障害福祉サービスのそれぞれの人員に関する基準の中で利用者数に応じて配置されることとされています。
サービス管理責任者の業務は主に「個別支援計画」の作成です。また、それ以外にも関係機関との連携、従業者への助言等、技術指導等を行うことなどがあります。
また、実務経験と都道府県が行う研修の受講を要件とされている点にも注意しておきましょう。
合格者はこう覚える!
相談支援専門員とサービス管理責任者は間違えやすく紛らわしいので、しっかりと違いを認識しながら覚えてください。
紛らわしいということは、社会福祉士の国家試験においても狙われやすいということです。正確に覚えることでライバルに差をつけることができるでしょう。
相談支援専門員とは相談支援がメインで、障害者総合支援法に基づいて利用者に寄り添い、様々な事業所のサービスを考え計画を作る役割がある者です。
様々な事業所のサービスを取り入れて計画を作るので、その計画を「サービス等利用計画」と言います。利用者のサービスを作る。サービス等利用計画と覚えれば覚えやすいと思います。
一方のサービス管理責任者は、各事業所におりその事業所内が行うサービスを利用者各々に応じて個別に計画を作る者です。個別に支援する計画を作る。よって個別支援計画と覚えれば覚えやすいでしょう。
サービスという名前がつくのでサービス管理責任者=「サービス等利用計画」(✖)と安易に間違えて覚えないでくださいね。
相談支援専門員=「サービス等利用計画」
…利用者の希望に応じて、利用するサービスを計画する者
サービス管理責任者=「個別支援計画」
…事業所で行うサービスを利用者ごとに個別に支援する計画を立てる者
- この記事でのポイント
・相談支援専門員は障害分野におけるケアマネージャー。
・相談支援専門員と言えば、サービス等利用計画。個別支援計画と間違えないように覚える。
・指定地域相談支援従事者のうち一人以上は相談支援専門員でなければならない。
・地域移行支援計画の作成は相談支援専門員でなくとも良い。
・サービス管理責任者は障害福祉サービスのそれぞれの人員に関する基準の中で利用者数に応じて配置される。
・相談支援専門員とサービス管理責任者は間違えやすく紛らわしいので、しっかりと違いを認識しながら覚える。